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保護者のみなさまへ 私立幼稚園就園奨励費のお知らせ

◎趣  旨
 幼稚園では、平成23年4月1日にさかのぼり、家庭の所得状況に応じて保護者の経済的負担の軽減を図り、幼稚園への就園を促進することを目的とした市の「就園奨励事業」を活用して、入園料や保育料を減免する制度を実施しています。
 
◎対象となる幼児とは
 十和田市に住所があり、3?5歳児(H17.4.2?H20.4.1生まれ)の幼児及び、誕生日を迎えて満3歳児になる幼児を幼稚園へ入園させているご家庭で、平成23年度に納付すべき市民税が次のいずれかにあてはまる場合です。
 
?生活保護を受けている世帯
?市民税が非課税となる世帯、市民税の所得割が非課税となる世帯
?市民税の所得割課税額が100円以上34,500円以下となる世帯
?市民税の所得割課税額が34,600円以上183,000円以下となる世帯
 
◎減免額
◆ 1人就園並びに同一世帯から同時就園の場合
 区分       第1子     第2子     第3子 以降
?の世帯は   223,200円   264,000円   303,000円
?の世帯は   193,200円   249,000円   303,000円
?の世帯は   109,200円   207,000円   303,000円
?の世帯は    46,800円   175,000円   303,000円
 
第1子・・・・・1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者
第2子・・・・・同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者
第3子以降・・・同一世帯から3人以上就園している場合の上記以外の者

◆ 小学校1年生?3年生の兄・姉がいて就園している場合(小学1年生?3年生の兄・姉を「第1子」と換算します。)
 
 区分      第2子    第3子 以降
?の世帯は  244,000円   303,000円
?の世帯は  222,000円   303,000円
?の世帯は  159,000円   303,000円
?の世帯は  111,000円   303,000円
 
第2子・・・・・小学校1年生?3年生の兄・姉が1人いて、就園している場合の最年長者
第3子以降・・・小学校1年生?3年生の兄・姉が1人いて、同一世帯から2人以上就園している上記以外の園児及び小学校1年生?3年生に兄・姉を2人以上有している園児
 
※実際の支払額が減免額を下回る場合は、支払額を限度とします。
 

◎提出書類
希望する保護者は、下記の書類を幼稚園へ提出してください。
(1)保育料等減免措置に関する調書(同封してあります。)
(2)父母及び扶養者の市民税所得課税証明書
(十和田市役所本庁税務課4番窓口又は十和田湖支所市民生活課窓口)
(3)対象幼児の健康保険証の写し
(4)小学校1?3年生の兄・姉がいる場合はその児童の健康保険証の写し
(5)対象園児世帯の住民票謄本(世帯全員分)
(十和田市役所本庁市民課窓口又は十和田湖支所市民生活課窓口)
(6)市町村民税道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書の本人控の写し
((2)を十和田市以外から発行された方で、住宅借入金等特別税額控除の申告をした方のみ)
 
注・(2)(5)は1件につき300円の手数料がかかります。市民税所得割額が「0」であっても提出して下さい。(「0」である証明が必要です。)
・(2)は、平成23年6月2日から発行することができます。
・平成23年1月2日以降に十和田市へ転入してきた方の場合は、以前住んでいた市町村の所得課税証明書を添付して下さい。
・(3)(4)がカードタイプの場合はそれぞれ本人のものを添付して下さい。
・(2)(5)に関して、ご兄弟で入園している場合、1人は写しでも構いません。
・(5)は、世帯全員分が必要です。
・(6)は、(2)を十和田市以外から発行された方で、住宅借入金等特別税額控除の申告をした人のみ提出してください。また、その方は、(1)の「住宅借入金等特別税額控除額(※5)」の欄に、申告書の中の『市町村民税の住宅借入金等特別税額控除額』の金額を記入してください。
・年度途中に世帯の状況が変わった場合は幼稚園にお知らせください。
 
◎提出期限  平成23年6月17日(金)までに幼稚園へ提出して下さい。
 
◎お問い合わせ
幼稚園又は十和田市教育委員会教育総務課 学務係 田中 ?23?5111(内線6507)